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公益社団法人 島根県浄化槽普及管理センター
・松江支所
〒690-0816
島根県松江市北陵町42番地3
TEL:0852-24-8165
FAX:0852-24-8222
・浜田支所
〒697-1321
島根県浜田市周布町1070-5
TEL:0855-24-7721
・出雲支所
〒693-0005
島根県出雲市天神町853−8
TEL:0853-23-8383
・益田支所
〒698−0026
島根県益田市あけぼの本町5−12
TEL:0856−25−7005
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1.浄化槽の普及促進
2.関係行政機関への浄化槽普及促進に関する提案要望
3.浄化槽の適正な使用と維持管理に関する普及啓発
4.浄化槽法第7条及び11条の規定に基づく水質に関する検査の実施
5.浄化槽に関する技術情報の提供及び技術指導並びに調査研究

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浄化槽の法定検査
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浄化槽法第7条・11条検査概要
浄化槽法第7条・11条検査概要
【浄化槽法第7条検査(設置後等の水質検査)】
・新しく設置された浄化槽が使用されてから、3ヶ月〜8ヶ月に、適正に工事が行われ、浄化槽が本来の機能を発揮しているかどうか、また水質に問題が出ないかを確認する検査です。

■検査内容
(1)外観検査
(2)水質検査
(3)書類検査
【浄化槽法第11条検査(定期検査)】
・保守点検及び清掃が適正に実施され、浄化槽の機能が正常に維持され水質に問題が出ないかを確認するために毎年1回行う検査です
。
(1)外観検査
(2)水質検査
(3)書類検査
検査料金は浄化槽の人槽によって決められております。詳細につきましては下記に添付いたしております、PDFファイルをご参照ください。


 浄化槽の法定検査 (2008-06-03・82KB)
 保守点検と清掃について (2015-02-04・413KB)
 単独浄化槽について (2015-02-04・412KB)
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